無期転換ルールの特例/雇用保険の給付金申請期限
ビタミンM最新号(2015.5月号)を発行しました。
今回のピックスは「無期転換ルールの特例」と「雇用保険の給付金申請期限」です。
平成25年よりスタートしました、労働契約法の無期転換ルールですが、定年後の継続雇用の場合は、雇用管理計画作成と労働局長の認定を条件に例外となります。
また、雇用保険の給付金について、本来の支給期限が過ぎた場合であっても時効が成立するまでは受給できる救済策が設けられました。
(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)
ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人 日本経営が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。