2015年4月施行の改正パートタイム労働法
ビタミンM最新号(2014.12月号)を発行しました。
今回のトピックスは「パートタイム労働法の改正」と「高額療養費の自己負担限度額の変更」です。
平成27年4月に改正パートタイム労働法が施行されます。
今回の改正で「正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者」の対象範囲が拡大されます。また、パートタイム労働者からの相談に対応するための「相談窓口」を設置し、「相談窓口」について雇用契約書に明示することが義務付けられます。
2015年月以降、パートタイム労働者を雇い入れる際は雇用契約書の書式に注意が必要ですので、ご注意ください。
(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)
ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人 日本経営が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。