措置法第26条の適用判定について

医院の規模が一定基準を下回る場合※1に、措置法26条を適用することができます。
措置法26条を適用すると、経費を概算で計算することができます。
実際にかかった経費と、措置法26条で計算した概算経費を比べた結果、概算経費の方が多い場合は、措置法26条を適用することで、節税につながります。

※注1:年間の保険診療収入が5,000万円以下であり、保険診療収入+自由診療収入が7,000万円以下であること

措置法第26条の適用判定シミュレーション

1.収入

①保険診療:  万円 
保険診療収入が5,000万円を超える場合は、措置法26条は適用できません。

※社会保険、国民健康保険、介護保険の当座口払込金額と、窓口金額の合計額をご入力ください。

②自由診療: 万円
保険診療収入+自由診療収入の合計金額が7,000万円を超える場合は、措置法26条は適用できません。
③雑収入 :  万円

合計:{{ myCtrl.calcTotalIncome() | number }} 万円

2.経費

 万円 

※原価・経費全てを含めてください。

シミュレーション結果

措置法第26条を適用して所得計算した場合、実際にかかった経費を基に所得計算した場合と比べ、
所得金額は{{ myCtrl.calcDiffEarningFormat() }}減り、 税金は{{ myCtrl.calcDiffTaxFormat() }}減るため、 措置法第26条を適用した方が有利となります。
措置法第26条を適用して所得計算した場合、実際にかかった経費を基に所得計算した場合と比べ、
所得金額は{{ myCtrl.calcDiffEarningFormat() }}増え、 税金は{{ myCtrl.calcDiffTaxFormat() }}増えるため、 措置法第26条を適用しない方が有利です。

適用前の所得金額:{{ myCtrl.calcBeforeEarningFormat() }}
適用後の所得金額:{{ myCtrl.calcAfterEarningFormat() }}
適用前の税額:{{ myCtrl.calcBeforeTaxFormat() }}
適用後の税額:{{ myCtrl.calcAfterTaxFormat() }}

※診療実日数は省略しています。
※専従者給与、貸倒引当金繰入額、退職給与引当金への繰入額に関する計算は省略しています。
※経費の区分け(自由診療分と保険診療分)は省略しています。
※上記の所得税の他に、住民税(都道府県民税と市町村民税)が所得金額の10%課税されます。
(措置法第26条の適用の有無にかかわらず課税されます)

措置法第26条を適用できます(節税につながる可能性があります)。
節税に関する詳しい内容は下記よりお問い合わせください。

申し訳ございませんが、適用できる可能性は低いです。
その他、歯科医院経営にまつわるご相談がございましたら下記よりお問い合わせください。

免責事項について
参考資料:所得税の税率

[平成31年4月1日現在法令等]

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
(平成27年分以降)

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

注:例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
  700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)