医院の規模が一定基準を下回る場合※1に、措置法26条を適用することができます。
措置法26条を適用すると、経費を概算で計算することができます。
実際にかかった経費と、措置法26条で計算した概算経費を比べた結果、概算経費の方が多い場合は、措置法26条を適用することで、節税につながります。
※注1:年間の保険診療収入が5,000万円以下であり、保険診療収入+自由診療収入が7,000万円以下であること
※社会保険、国民健康保険、介護保険の当座口払込金額と、窓口金額の合計額をご入力ください。
②自由診療: 万円※原価・経費全てを含めてください。
※診療実日数は省略しています。
※専従者給与、貸倒引当金繰入額、退職給与引当金への繰入額に関する計算は省略しています。
※経費の区分け(自由診療分と保険診療分)は省略しています。
※上記の所得税の他に、住民税(都道府県民税と市町村民税)が所得金額の10%課税されます。
(措置法第26条の適用の有無にかかわらず課税されます)
措置法第26条を適用できます(節税につながる可能性があります)。
節税に関する詳しい内容は下記よりお問い合わせください。
[平成31年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
(平成27年分以降)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
注:例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)