遺留分があるために自社株式を贈与できない/税理士の相続・事業承継対策の提案vol.001
後継者に自社株式を譲りたい
A社長は、長年、会社を経営され、現状、会社の株式を全て保有しています。子供は2名(長男B及び長女C)、既に役員として参画している長男Bが会社を継ぐ予定です。
A社長も高齢なので、早めに自社株式を長男Bに贈与したいと考えました。しかしA社長の相続財産のほとんどは自社株式です。自社株式の全てを長男Bへ贈与してしまうと、長女Cには、相続させる財産がありません。
このまま贈与してしまっても、いいものかどうか。長男Bと長女Cで揉めることになるのではないか。
長男Bに自社株式を譲るに譲れず、何もできないまま、時間だけが無駄に過ぎていました。