【Web受講 21/04/09】社会福祉法人の監事監査で監事・事務長等がおさえておくべきポイント解説
対象 | 社会福祉法人の管理層(監事、事務長、施設長、経理担当者) |
---|---|
開催日時 |
2021年04月09日 10:00~11:00(接続開始9:45) |
会場 |
録画配信 (開催が近づきましたら受講用URLをお送りします。インターネット環境、受講用の端末はご自身でご用意下さい。) |
定員 | 100名 |
受講料(税込) | 無料
|
ご注意事項 | ※当日、開講前に視聴リンク(URL)をお知らせします。事前に接続可能か確認の上、各端末から接続してください。原則としてカメラ付きのデバイスでご参加ください。 |
セミナー概要
監事の皆さま方におかれましては、3月での次期予算等の理事会が終わりますと、次は決算理事会の前に決算の監査があります。
社会福祉法の改正において、監事の権限が強化されましたが、責任も重くなっています(法人に対する損害賠償責任、第三者に対する損害賠償責任、善管注意義務)。しかし、多くの監事は年に数回の理事会へ出席する程度であり、理事会前にできあがった決算書の内容も十分に確認できないまま、署名・押印しているということはありませんでしょうか。
監事には税理士等の会計専門家や、司法書士等の法律専門家が多く、監査報告書の意見表明には納得して署名・押印したいものです。
それでは、どこまで監事が監査すべきでしょうか。都道府県から監事監査のチェックリストが公表されていますが、これをよく見ますと、例えば、定款や、経理規程が「作成済み」か、「未作成か」などの形式的なチェックに留まっています。また、チェック項目が細かくて、本来、監事が監査すべきとは思われない内容まで含まれていると思慮します。
監事は理事会出席により、理事長の職務執行の監査を行い事業報告の監査意見は表明できたとしても、決算書類について、全ての重要な点について適正に示しているかの意見表明については、時間的な限界があるのが実際と思われます。
このため決算監査等において監事が会計監査を実施するというより、法人が内部統制を整備し(例えばモデル経理規程第11章 内部監査の実施)、その実施状況に依拠することが合理的です。
決算において監事の負担を軽減しながら、納得のいく監査の実施、さらに知っておくべき会計(関連当事者取引の有無、資金の使途制限等)、法律事項(利益相反取引等)について解説を行います。
アジェンダ
- 監事監査の概要(改正社会福祉法、職務、役割、問題点)
- 社会福祉法人の監査機関とその連携
- 業務監査と会計監査の監査ポイント
- 監事が知っておくべき事項(会計面、法律面等)
セミナーご参加にあたり
お申込期限
開催前日の17時30分以降は、お申込フォームにご入力頂いても受付ができません(システム上、17時30分以降にお申込みいただいた場合も受講案内が届く場合がありますが、その場合も無効となります)。 あらかじめ、ご了承いただきますようお願いいたします。
受講方法
本セミナーはWebセミナーツールにて配信をいたします。
お申し込みの方には担当者から開催前に視聴リンク(URL)をお知らせいたします。ご自身の端末から接続をお願いいたします。
セミナー終了後
アンケートを実施いたしますので、ぜひご回答ください。
講師紹介
-
日本経営ウィル税理士法人 介護福祉事業部
課長 田島 一志(公認会計士)平成7年に公認会計士登録。あずさ監査法人で上場会社の会計監査、内部統制構築等に従事。御堂筋監査法人で医療法人の監査に従事したあと、平成29年より現職にて社会福祉法人の会計顧問、内部統制の調査・整備業務に従事する。厚生労働省が推奨する内部統制支援・事務処理体制支援業務を多数、実施している。
セミナーお申し込み受付終了
こちらのセミナーは、受付終了とさせていただきました。今後とも、よろしくお願い申し上げます。