セミナー&イベント

資産家のための相続・事業承継「個別相談会(無料)」/毎週金曜日(午後)ご予約制

対象 資産家・経営者の方・ご家族(相続・事業承継への備えが必要な方)
開催日時 2023年10月31日

開催期間:2023年06月01日~2023年10月31日

うち、毎週金曜日(13:00~17:00/祝祭日を除く)

※ご相談枠が限られておりますので、お早めにご予約ください

会場 税理士への相談会(オンライン/対面とも可能)
受講料(税込)

相談料  1時間5万円(税抜き) 初回お申し込みは無料(通常1時間程度)

相続・事業承継を話し合う場

親子だからこそ踏み込んで口にできない、相続・事業承継

親子兄弟で揉めたいとは、誰も思っていないはずです。しかし相続や事業承継では、多かれ少なかれ意見の相違というものがあります。想定していた範囲内の相違であれば妥協もできるのでしょうが、乖離が大きいと、ときに大きな揉め事にも発展しかねません。

揉め事にならないためには、あらかじめ道筋を示しておく必要があるのですが、親子だからこそ、なかなか踏み込んで口にすることができません。そのような場もありません。

相続・事業承継を話し合う場、相続サロンREXIED(東京品川・大阪梅田)

日本経営ウィル税理士法人では、相続・事業承継を話し合い道筋をつける場として、「相続サロンREXIED(東京品川・大阪梅田)」を開設。これまで多くの資産家の方・経営者の方にお立ちよりいただき、最初のご相談からご家族交えたお話し合いまで、幅広くご活用いただいてきました。

「相続・承継専門」代表税理士・税理士からのご提案

画面右下の歯車マークを押していただくと、早送りなどできます。

相続サロンREXIED(東京品川・大阪梅田)

相続・事業承継にどう備えるか、専門家への相談会!

しかし、家族会議となると大事だし、まずは個別に相談したい、疑問を解決しておきたい。そのようなお声も少なくありません。

そこで私たちは、毎週金曜日(午後)に、専門家による個別相談会を開設することにしました。相続・事業承継のスペシャリストが対応させていただきます。ご予約枠は限られていますので、お早めにお申し込みください。

相談会(無料)へのお申し込み

  • ご希望の日程をお送りいただくと、担当者からご連絡差し上げます。予約枠がもし埋まっている場合には、ご都合に合わせてスケジュール調整させてください。
  • 相談会へのご参加は、オンライン/対面 どちらも可能です。対面の場合は「相続サロンREXIED(東京品川・大阪梅田)」をぜひご活用ください。
  • 初回のご相談に関しては、無料にて対応させて頂きます。

皆さまからのご相談FAQ

遺言を書かなければならないと思っているが、妻は不要だと言う

遺言を書かなければならないと、私は思っているのですが、妻は子供たちが揉めるはずがない、そんなものは要らないと言います。どうしたらいいか、迷っています。

ー遺言を書きたいと思われたのには、想いや理由があるのだと思います。要らないと言われた奥様にも想いがおありなのだと思います。遺言書がないと揉めるのか、あるほうが揉めるのか。遺言書という形でなくても、あらかじめ道筋さえつけられていれば、揉めることもないかもしれません。専門家を交えて踏み込んだお話合いができると、より理解が進みお考えが整理されるかもしれません。(日本経営ウィル税理士法人 税理士)

遺産分割協議書は、書面で作成しなければならないか

相続について皆で話し合いが終わったのですが、遺産分割協議書を書面で作成しなければならないものですか。所定の様式などはあるのでしょうか。

ー遺産分割協議書は、必ず作らなければならないものではありません。ただし、後日の紛争を避けるため作成することをお勧めしています。また、不動産の名義変更や預貯金の解約等に遺産分割協議書が必要になることがありますし、相続税の申告書を提出する際の添付書類として必要となることもあります。口約束は揉めるもととなりますので、遺産分割協議が成立した場合には、できる限り書面で遺産分割協議書を作成しましょう。(日本経営ウィル税理士法人 税理士)

妻が生活費を工夫して貯めてきたお金は、妻の財産として認めてもらえるか。

私の収入を生活費として渡し、妻が工夫して貯めてきた預金があります。妻の財産として認められますか。

ー生活費を工夫して貯めたとしても、その状況では、夫婦の共有財産(生活費の剰余金)と推定されるだけですので、結果として収入を得た方の財産であることに変わりはありません。奥様の財産として認められるためには、生活費として渡されたという状況とは別に、剰余金相当額を贈与されたということを客観的に示す必要があると考えます。詳しくは個別にご相談させてください。(日本経営ウィル税理士法人 税理士)

セミナーお申し込み受付終了

こちらのセミナーは、受付終了とさせていただきました。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

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