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医業継続に係る納税猶予制度等の延長など(令和2年度税制改正大綱)

  • 種別 調査資料
令和元年12月12日、与党から令和2年度税制改正大綱が発表されました。速報として、大綱における主要項目をお知らせいたします。― 日本経営ウィル税理士法人

1. NISAの見直し

令和6年から株式の運用益が非課税となるNISAが新制度へと移行します。

新制度では、低リスクの投資信託などが投資対象の積み立て枠(年間20万円が限度)と、従来通りの株式などが投資対象の投資枠(年間102万円が限度)が設けられています。5年間で最大610万円の運用益が非課税となります。

つみたてNISAは設定期限が令和24年12月31日まで延長されます。ジュニアNISAは延長がなく、令和5年12月31日をもって終了します。

2.低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の創設

譲渡価額が500万円以下の都市計画区域内にある低未利用土地(1月1日において所有期間が5年を超えるものに限る)を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合には、長期譲渡所得の金額から最大100万円の特別控除をすることができます。

3.寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦(寡夫)控除を公平な制度に見直すために次の改正が行われます。なお、この改正は令和2年以後に適用されます。

(1)未婚の一人親への適用 未婚の一人親であっても、適用を受けられるようになりました。
(2)所得制限 合計所得金額が500万円を超える方は一律適用を受けることができなくなります。
(3)控除額の引き上げ 一人親の場合、所得から控除される金額が、一律35万円に引き上げられます。
(4)事実婚の適用除外 住民票の続柄に「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載がある方は対象から外されることになりました。

4.医業継続に係る納税猶予制度等の延長

医療法人の持分を放棄した場合に適用が受けられる相続税・贈与税の納税猶予及び免除並びに税額控除の適用期限が3年間(令和5年9月30日まで)延長されます。

これは、持分無し医療法人への移行を促進するために設けられた制度です。

相続により出資持分を取得した相続人又は持分の放棄により経済的利益を受けた出資者が持分を放棄し、かつ、一定の要件を満たした場合に相続税又は贈与税が免除される内容となっています。

5.オープンイノベーション税制の創設

令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間にベンチャー企業(設立後10年未満の新事業開拓事業者のうち一定要件を満たすものとして経済産業大臣の証明を受けるものをいう。)に多額の出資をし、事業年度末まで株式を保有している場合には、その株式の取得価額の25%を上限として損金算入されます。

適用を受けられる法人は、青色申告書を提出し、かつ、経営資源を活用し高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業開拓を目指す会社となっています。

6.少額減価償却資産の損金算入の特例の見直し

従業員数が500人を超える中小企業者等については、30万円未満の減価償却資産を一時に損金算入できる特例が使えなくなります。

7.消費税の申告期限の特例の創設

法人税の確定申告書の提出期限延長の適用を受ける法人は、消費税についても確定申告書の提出期限が1ヶ月延長されます。この制度は令和3年3月31日以後に終了する事業年度の属する課税期間から適用されます。

8.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の見直し

令和2年10月1日以後に居住用へ賃貸するために取得又は建築された建物(税抜価額が1,000万円以上のものに限る)については仕入税額控除ができなくなります。

9.貸付用途が明らかでない場合の実態判定

改正前は、契約上において貸し付けの用途が不明の場合には全て課税取引とされていましたが、令和2年4月1日以後は、契約上において貸し付けの用途が不明であっても建物の状況等の実態を見て居住用であることが明らかである場合には、非課税取引に区分されます。

10.ベビーシッター等利用料の非課税

令和2年10月1日以後は、ベビーシッターや乳幼児が5人以下の認可外保育施設で一定の条件を満たすものの利用料に係る消費税が非課税となります。

11.その他

(1) 確定拠出企業年金

確定拠出企業年金( ideco )への加入期間の延長や加入条件が緩和されました。新たに加入できることとなった人についても加入した場合には、掛金を所得控除できるなどの優遇措置を受けることができます。

本速報は、税制改正大綱の一部を分かり易くご紹介したもので、詳細は令和2年度税制改正大綱をご確認ください。 また、国会の審議過程を経て修正などが行われる可能性があります。実際の判断は、改正税法に基づいて個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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