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消費税率10%への引き上げを確実に実施(平成31年度税制改正大綱)

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  • 種別 調査資料

平成30年12月14日、与党自由民主党、公明党から平成31年度税制改正大綱が発表されました。速報として、大綱における主要項目をお知らせいたします。 ― 日本経営ウィル税理士法人

 

住宅ローン減税が拡充されます

個人が住宅の取得等(その対価の額に含まれる消費税等の税率が10%の取得等に限ります)をして2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住する住宅に限り、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。

現行 1~10年目の各年の税額控除額
年末住宅ローン残高×1%(年最大40万円(認定長期優良住宅等は年最大50万円))
新制度

現行制度に加え11~13年目の各年の税額控除額

①年末住宅ローン残高(最大4000万円)×1%

②消費税抜きの住宅の取得等の対価の額(最大4000万円)×2%÷3 

③①②のいずれか少ない方の額

※認定長期優良住宅等、東日本大震災の被災者等については、借入限度額は5000万円、更に東日本大震災の被災者等については上記控除率1%が1.2%となります。

 

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除が拡充されます

相続開始直前において被相続人が居住していたことが要件の一つでしたが、被相続人が相続開始前に老人ホーム等に入所して居住していなかった場合も一定の要件を満たす場合には適用されることとなりました。

 

個人版「事業承継税制」が創設されます

2019年1月から10年間の時限措置で、相続や贈与で、個人事業(不動産貸付事業を除きます)にかかる事業用資産(面積400㎡までの土地・床面積800㎡までの建物・減価償却資産の一定のもの)を承継する際の相続税又は贈与税を、事業継続等一定の要件を満たす場合に限り、その納税が猶予される制度が設けられます。

この特例の適用を受けるためには、都道府県への「承継計画」の提出、事業の後継者が「認定相続人」として中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受ける必要があります。また、「特定事業用宅地等にかかる小規模宅地等の課税価格の計算特例」との選択適用となります。

 

子・孫への贈与税非課税が延長され受贈者の所得制限が設けられます

子や孫への「教育資金の一括贈与(1,500万円)」「結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円)」の贈与税の非課税制度について、2019年4月1日以降の贈与については、その前年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限られることとなります。

また、教育資金について、2019年4月1日以降に贈与者が死亡した場合のその管理残高のうち死亡前3年以内に贈与されたものは、受贈者が23才未満であることその他一定の要件を満たす場合を除き、その管理残高を受贈者が遺贈で取得したものとみなされて相続税が課税されることとなります。(注:結婚・子育て資金は、従来より、その死亡時の管理残高は、相続財産としてみなされて相続税が課税されます。)

 

ふるさと納税制度が見直しされます

高額な返礼品が問題視されている「ふるさと納税」について、「ふるさと納税」の対象となる自治体を総務相が指定する仕組みに改め、返礼品の価格を「寄附額の3割以下」に抑えることや「地場産品」にすることが指定の条件とされます。

2019年6月以降の寄附から適用され、見直し後は、指定されなかった自治体に対する寄附は控除を受けることはできなくなります。

 

その他

(1) 仮想通貨やネット取引の課税逃れ対策として情報照会手続きが整備されます。

(2) 民法改正による成年年齢の引き下げを受けて、相続税の未成年者控除、相続時精算課税制度、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予等の年齢要件が20歳とされていたものが18歳に改められます。

(3) 未婚のひとり親への支援策が拡充されます。住民税優遇条件の緩和と給付金が上乗せ支給されます。

(4) 民法改正による配偶者居住権の創設を受けて、自宅土地建物の相続税評価額算定上、配偶者居住権の評価方法及び控除算式が定められました。

(5) 消費税増税に向け自動車にかかる税金が増減税されます。
・2019年10月1日以後新車登録を受けた自動車税は、1台あたり1000円から4500円引き下げられ、排気量が小さい車ほど減税幅が大きくなっています。
・2019年10月1日から「自動車取得税」を廃止し、燃費性能に応じて購入額の0%から3%支払う税金「自動車税環境性能割」が導入されます。
・エコカー減税は順次縮小されます。

(6) 組織再編税制について、合併等の適格要件のうち対価要件について、合併法人等の親会社株式に、合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する関係がある法人の株式も加えられることとなりました。

(7) 2024年より森林環境税(仮称)などの創設 国内に住所を有する個人に年額1000円課されますが、個人住民税に準じて非課税措置が講じられます。

 

本速報は、税制改正大綱の一部を分かり易くご紹介したもので、詳細は平成31年度税制改正大綱をご確認ください。 また、国会の審議過程を経て修正などが行われる可能性があります。実際の判断は、改正税法に基づいて個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

 

 

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