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「診療報酬・介護報酬改定」への対応と、Q&A資料ダウンロード

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  • 業種 病院・診療所・歯科
    介護福祉施設
  • 種別 ホワイトペーパー
消費税 引き上げ 日本経営グループ「厚生政策情報センター」が配信するMC plus Scopeより、最新ニュースを1つだけピックアップして、穴埋め問題にしました。今回のテーマは、「2018年診療報酬・介護報酬改定Q&A」。 

 

【穴埋め問題】  2018年07月31日(火)  MC plus Scope より出題です!

 

MC plus 編集部 医療・介護Q&A Vol.1(Q&A

Q1. 単一建物居住者複数人への居宅療養管理指導を2 回に分けた場合の報酬算定は?

  • 当院は、平日午後の外来までの休診時間を活用し、地域の介護事業者と連携を図りながら、訪問診療や居宅療養管理指導を行っている診療所です。
  • 介護報酬の改定で、2018 年 4 月から同じ建物に住む複数の利用者に対して居宅療養管理指導を行った際の報酬が、指導人数に応じた設定に変わったと聞きました。
  • 例えば、同じ集合住宅に住む複数の利用者への指導を利用者側の都合で 2 回に分けて行う場合には、どの区分の報酬を算定すればいいのでしょうか?

 

A. 単一建物居住者の複数人を対象にした【居宅療養管理指導費】を算定します

ご質問いただいたケースでは、どの利用者についても、「単一建物居住者」の複数人(2~9 人、または 10 人以上)を対象にした【居宅療養管理指導費】を算定します。

  • 従来は同一の建物に住む利用者を「( A )居住者」と呼び、【居宅療養管理指導費】は、同一建物居住者への該当・非該当で 2 つに分かれていました。
  • 診療報酬との同時改定となった 2018年度改定では、これを医療保険の( B )などのルールに合わせ、同じ建物に住む利用者への指導人数に応じた 3 段階の報酬に改められました。名称も「( C )居住者」になりましたが、大きく変わったのがその定義です。
  • 従来の「同一建物居住者」は、同じ建物内に「( D )」に居宅療養管理指導を行った利用者がほかにいる場合が適用対象になっていました。
  • これに対して、「単一建物居住者」は、同じ建物に「( E )」に居宅療養管理指導を行った利用者がいる場合が該当し、その月の指導人数に応じた区分の報酬を算定することになります。ただし、夫婦など同居する同一世帯の利用者の場合は、それぞれ「単一建物居住者 1 人」の報酬を算定します。
  • この定義変更に伴い、様々なケースの発生が想定されますが、例えば同じ集合住宅の要支援者と要介護者それぞれに対して、同一月に居宅療養管理指導を行った場合は、予防給付と保険給付の差はあっても・・・

 

本Q&Aは回答例です。必ずしもどのケースにおいても適用されるとは限りません。個別ケースにつきましては、専門家にご相談ください。この回答例を利用して実際の問題に対応された結果 発生した問題等に関して、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

 

医療・介護Q&A Vol.1 の続きは、
PDF(Q1~Q5)でダウンロードいただけます。
(コンサルタント、会計事務所など同業の方はお断りします)

資料ダウンロード

診療報酬・介護報酬改定への対応は、お済みですか。 

対応できていない 

 

答え A:同一建物 B:在宅時医学総合管理料 C:単一建物 D:同一日 E:同一月

 

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