「毎年110万円の範囲内で、娘の口座に貯金してきた」事例

妻が毎年110万円の範囲内で、娘の口座に貯金。現在1,000万円になっているが・・・。

税務相談

税理士の東圭一は、資産家である田中氏(仮名)から、長女の預金について困っていると相談を受けた。

  • 長女がまだ小学生のころ、田中氏の妻(会社役員)は将来に備え、その娘の名義で預金口座を開設したという。
  • 当時は未成年ゆえ、通帳は預かったまま、毎年贈与税のかからない範囲(年間110万円以下)で自分の預金から地道に貯金(暦年贈与)を繰り返してきた。
  • それから10年が経過し娘も20歳になったので、妻はそろそろ、印鑑と共に通帳を娘に渡したいと考えている。預金残高は1000万円になっていた・・・

 

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