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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金申請手続きの流れ

  • 業種 病院・診療所・歯科
    介護福祉施設
    企業経営
  • 種別 トピックス

雇用調整助成金の申請手続き(お客様限定 受付窓口)

日本経営グループでは、お客様限定で「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金」の申請手続きを受託しております。手続きの流れをご案内しますので、ご参照ください。

雇用調整助成金の申請手続きの流れ(お客様 限定)

社会保険労務士法人 日本経営
岩田健、児島和成、田邊光恵

申請手続きの流れ

特例措置による上限額の引上げ及び中小企業の助成率の拡充は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長になっています。

雇用調整助成金のの申請手続きについて、社会保険労務士法人日本経営では、お客様限定で申請手続きを受託させていただいております。手続きは概ね以下のような流れになりますが、赤字部分が私どもがお請けする業務になります。

§1 雇用調整助成金の概要のご理解

§2 休業日数・対象者の検討と、休業協定書締結

§3 休業の実施、休業手当の支払い

§4 雇用調整助成金の申請代行申し込み

§5 助成金キットの記入・押印

「助成金キット」送付

・「助成金キット」の書類記入・押印

§6 申請・入金

記入いただいた書類についてヒアリングのうえ申請書類作成
記載内容をご確認のうえ支給申請
助成金センターとの対応

・支給決定、入金

具体的な申請手続き

§1 雇用調整助成金の概要をご理解ください

雇用調整助成金とは

「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整」を実施する事業主が支給対象となります。

新型コロナウィルスに感染した場合等による休暇中のように、労働能力を喪失している場合等の休職・休業はこの助成金の支給対象とはなりません。

特例内容の一部変更

雇用調整助成金につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じてこられたところですが、特例内容が一部変更となっています。

1. 主な変更内容

中小企業①助成率(10/10 ⇒ 9/10)※解雇等を行わない場合
②助成額上限(15,000円 ⇒ 13,500円)
大企業①助成率:変更はありません。
②助成額上限(15,000円 ⇒ 13,500円)

※中小企業、大企業ともに、業況特例があり、前年同期もしくは前々年同期と比べ、
売上が30%以上減少している場合は、これまでどおり15,000円を上限として助成されます。

※中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

2.変更日について

※4月30日を含む賃金対象期間については従前の特例措置が適用されますが、以降は上記変更後の特例措置が適用されます。
(例)5月15日締めの事業所:4月16日~5月15日休業分までは、従前の特例措置が適用

※変更後の特例措置の適用期間は、7月31日までとなっております(8月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討される予定です)。

※緊急事態宣言が発出されている地域で、飲食店等、都道府県知事の要請を受け休業している事業所については、これまでどおりの特例措置が予定されています。
詳細は下記のとおりですので、ご参照ください。
令和3年5・6・7月の 雇用調整助成金の特例措置等について

手続きにおける大きなポイント

ポイントは、まず自社に合った休業・研修のローテーションを組み、休業・研修協定を締結して休業手当の支給割合などを決めることです。要件を満たさないと支給対象となりません。ご注意ください。

§2 休業日数・対象者を検討し、休業協定書を締結してください

休業日数・対象者を検討し、休業協定書を締結します。雇用調整助成金の要件を満たすように、休業する従業員の範囲とシフト・日数を定め、休業手当の支給割合を決めてください。

§3 休業を実施し、休業手当をお支払いください

休業協定書に沿って休業を実施、給与支給にあたって休業手当を支給します。給与明細には、休業による欠勤控除と休業手当とが両方記載されることになります。

欠勤控除と休業手当の計算方法(例)

当社は、週5日40時間労働ですが、4月7日から一律に終業時間を早め週12時間(1.5日相当)を休業としました。休業手当は平均賃金の70%支払いたいのですが、その計算を教えてください。なお欠勤控除は、その月の賃金総額÷22日×欠勤日数 で計算することを周知しています。

(1)月給社員(日給月給制)
Aさん(月額固定給)は、休業に入る直前の給与締切日から遡った直近3か月間で、交通費も残業代もすべて含まれた賃金総額を91万円支払っていました。この期間の暦の日数が91日でした。4月7日~給与計算締め日において、休業日数は3日、休業を勘案しない今月の賃金総額は31万円です。

(2)時間給社員
Bさん(時間給)は、休業に入る直前の給与締切日から遡った直近3か月間で、交通費も残業代もすべて含まれた賃金総額を、24万円支払っていました。この期間の暦の日数が91日、労働日数が30日でした。4月7日~ 給与計算締め日において、休業日数は3日相当(24時間)でした。この分はタイムカードを押しておらず、今月の賃金総額(休業相当は含まれない)は8万円です。

《 解説 》

(1)Aさん
①休業手当の計算
・91万÷91日=1万円
・1万円×3日×70%=21,000円
②欠勤控除の計算
・31万÷22日×3日=42,273円
③給与明細では、②を控除して①を加算する

(2)Bさん
①休業手当の計算
・24万÷91日=2,637円
・24万÷30日×0.6=4,800円
・いずれか大きいほうを平均賃金とするので、4,800円
・4,800円×3日×70%=10,080円
②給与明細では、8万円に①を加算する

§4 雇用調整助成金の申請代行(仮申し込み)に登録してください

社会保険労務士法人日本経営に、申請代行をご依頼される場合は、下記のフォームから仮申し込みをお願いします。(日本経営のお客様限定です

§5 助成金キットをお送りします

私どもから「助成金キット」をお送りしますので、届いた書類に記載・押印のうえ、ご返送ください。

§6 申請・入金までの流れ(概要)

申請・入金までの流れは、概ね次のとおりとなります。

①ご返送いただいた書類をもとにヒアリング(※1)

②申請書類の作成、③必要書類・不足資料のご郵送依頼、④支給申請

⑤助成金センターとの対応

⑥支給決定・入金

・※1の段階で要件を満たさないことが判明した場合には、申請はお請けできませんが、あらかじめご了承ください。
・就業規則や雇用契約書、タイムカードや給与明細など申請に必要な添付資料等は、お客様にてご準備いただく必要があります(具備されていない場合には、申請できない場合があります)。

このサービスの担当

日本経営グループ 社会保険労務士法人 日本経営
岩田健、児島和成、田邊光恵

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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