お役立ち情報

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金申請手続きの流れ(6月末までの休業の仮申し込み期限:7月10日)

  • 業種 病院・診療所・歯科
    介護福祉施設
    企業経営
  • 種別 トピックス

※こちらのフォームでの仮申し込みは、7月10日で終了とさせて頂きました。12月末までの休業については、「こちら」のフォームより仮申し込みください。

雇用調整助成金(及び 小学校休業等対応助成金)の申請手続き(お客様限定 受付窓口)

日本経営グループでは、お客様限定で「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金(及び 小学校休業等対応助成金)」の申請手続きを受託しております。手続きの流れをご案内しますので、ご参照ください。

雇用調整助成金の申請手続きの流れ(お客様 限定)

社会保険労務士法人 日本経営
岩田健、児島和成、田邊光恵

雇用調整助成金のの申請手続きについて、多くのお客様からお問い合わせを頂いていることから、このたび、社会保険労務士法人日本経営では、お客様限定で申請手続きを受託させていただくことになりました。手続きは概ね以下のような流れになりますが、赤字部分が私どもがお請けする業務になります。

・申請手続きの更なる簡素化が図られていることから、手続き等について一部変更があるかもしれませんが、ご了承ください。
・サービスの提供開始は、緊急事態宣言の解除後を予定しています。あらかじめご了承ください。

§1 雇用調整助成金の概要のご理解

§2 休業日数・対象者の検討と、労使協定締結

§3 休業の実施、休業手当の支払い

§4 雇用調整助成金の申請代行申し込み

§5 助成金キットの記入・押印

・「助成金キット」送付

・「助成金キット」の書類記入・押印

§6 申請・入金

・記入いただいた書類についてヒアリングのうえ申請書類作成

・支給申請

・助成金センターとの対応

・支給決定、入金

以下、それぞれのステップについて簡単に解説致します。

§1 雇用調整助成金の概要をご理解ください

雇用調整助成金とは

「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整」を実施する事業主が支給対象となります。

新型コロナウィルスに感染した場合等による休暇中のように、労働能力を喪失している場合等の休職・休業はこの助成金の支給対象とはなりません。

まずは雇用調整助成金の概要についてご理解いただくため、下記の動画をご確認ください(動画提供:全国社会保険労務士会連合会)。

①制度概要(2020.04.21公開)

②申請手順(2020.04.21公開)

手続きにおける大きなポイント

ポイントは、まず自社に合った休業・研修のローテーションを組み、休業・研修協定を締結して休業手当の支給割合などを決めることです。要件を満たさないと支給対象となりません。ご注意ください。

§2 休業日数・対象者を検討し、労使協定を締結してください

休業日数・対象者を検討し、労使協定を締結します。雇用調整助成金の要件を満たすように、休業する従業員の範囲とシフト・日数を定め、休業手当の支給割合を決めてください。

§3 休業を実施し、休業手当をお支払いください

労使協定に沿って休業を実施、給与支給にあたって休業手当を支給します。給与明細には、休業による欠勤控除と休業手当とが両方記載されることになります。

§4 雇用調整助成金の申請代行(仮申し込み)に登録してください

社会保険労務士法人日本経営に、申請代行をご依頼される場合は、下記のフォームから仮申し込みをお願いします。(日本経営のお客様限定です受付終了いたしました

§5 助成金キットをお送りします

私どもから「助成金キット」をお送りしますので、届いた書類に記載・押印のうえ、ご返送ください。

§6 申請・入金までの流れ(概要)

申請・入金までの流れは、概ね次のとおりとなります。

①ご返送いただいた書類をもとにヒアリング(※1)

②申請書類の作成、③必要書類・不足資料のご郵送依頼、④支給申請

⑤助成金センターとの対応

⑥支給決定・入金

・※1の段階で要件を満たさないことが判明した場合には、申請はお請けできませんが、あらかじめご了承ください。
・就業規則や雇用契約書、タイムカードや給与明細など申請に必要な添付資料等は、お客様にてご準備いただく必要があります(具備されていない場合には、申請できない場合があります)。

このサービスの担当

日本経営グループ 社会保険労務士法人 日本経営
岩田健、児島和成、田邊光恵

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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