【2024年4月より適用予定】医師の働き方改革で取り組むべき施策とは?実現に向けた今後の進め方
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業種
病院・診療所・歯科
- 種別 レポート
【2024年4月より適用予定】医師の働き方改革で取り組むべき施策とは?実現に向けた今後の進め方
株式会社日本経営 / 副部長 兄井利昌
医師を取り巻く環境は大きな変化のときを迎えています。
2024年4月から適用が予定されている医師の働き方改革では、現在猶予されている時間外労働の上限が医師にも適用されるということとともに、医療現場の生産性向上を図るチャンスとしても期待されています。
医療現場の現状を踏まえて、政府も積極的に医師の働き方改革に取り組む姿勢であり、規制、取り締まりの強化も予想されます。
本記事では、医師の働き方改革とは何か、医師の働き方改革の目的や医師の働き方改革に向けて取り組むべき施策についてわかりやすく解説し、最後に、医師の働き方改革に向けた今後の進め方について解説します。
医師の働き方改革とは?具体的な概要
医師の働き方改革では、「医師の時間外労働の上限規制」や「面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等の実施」など、医師の健康確保と勤務環境改善に向けた取り組みが進められます。一般企業においてはすでに2020年4月からすべての企業に時間外労働の上限が適用される中、勤務医は適用が猶予され、2024年4月から適用されることになりました。
これには、深刻な医師不足、医師の偏在等が関係しています。
OECD Health Statistics 2019によると、人口千人あたりの日本の医師数は2.4人となっており、G7ではもっとも低い数字です。しかし、2017年3月に経済産業省がまとめた「重点国の基礎データ比較 (日米欧との比較)」では、医療機関数は8442施設あり、G7のなかで最も多い数であると共に世界トップクラスとなっています。
この少ない医師数と多くの医療施設によって、日本の地域医療は支えられています。しかし、地域によって、わずかな医師の過重労働によってようやく成り立っている場合もあり、過労やストレスから体調を崩す医師も少なくありません。
医師の負担軽減や医療提供体制の効率化のためにも、地域医療構想に基づく病院の統廃合等も含めた最適化が進められようとしてはいますが、なかなか思うようには進んでいない現実があります。
こうした状況で、個別病院の自助努力による医師の勤務環境改善はなかなか進みませんでしたが、2024年4月という具体的な期日が設けられたことで、ようやく医師の働き方改革が進みはじめたといえます。
働き方改革の目的
働き方改革の目的は、医師の健康確保と勤務環境の改善です。
厚生労働省「令和元年 医師の勤務実態調査」によると、医師のおよそ4割が週の勤務時間が60時間以上となっており、医師の長時間労働は、全産業で見ても突出しています。
また、日本医師会が行った「平成28年勤務医の健康支援に関する検討委員会答申」では、「自殺や死を毎週または毎日考える」医師が3.6%もおり、抑うつ尺度で中等度以上と考えられる医師が6.5%もいるという衝撃的なデータが公表されています。
こうした状況を放置していては、医師の健康被害が拡大してしまいます。それによって医療崩壊が加速したり、医師のなり手が減ってしまいかねない状況であり、医師についても、他の労働者と同様に労働時間の適正化が急務であるという問題意識が社会的に広まりました。
医師も含め、誰もが心身の健康を維持しながら、いきいきと医療に従事できる状況の実現を目指すことが、良質かつ適切な医療の提供へと繋がります。
医師の勤務への影響や課題
働き方改革が推進されることで、医師の勤務環境は大きく変わろうとしています。とくに労働時間については、具体的な基準が定められており、長時間労働の是正が進むことになります。
ただし、医師の働き方改革については「医師の健康・生命」と「地域医療提供体制」の両立が必須であることから、2019年に厚生労働省が実施した検討会において、3つの水準が設けられることになりました。
まず、医師労働時間短縮計画のなかで定められている年間の休日労働・時間外労働はA水準では、年間960時間、月100時間が上限となっています。
しかし、救急や夜間診療等が集中する地域の中核病院等ではA水準をクリアすることのハードルが高すぎるケースがあります。
そこで、いわゆるB水準やC水準といった基準が設けられており、年間1860時間が上限となっています。
ただし、厚生労働省は2035年度末にはすべての医療機関をA水準とすることを目指すとしており、B水準やC水準は救急病院や研修指定病院などにとっては一定の猶予が与えられたにすぎないという認識も重要です。
医師の働き方改革に向けて取り組むべきこと
医師の働き方改革に関する検討会では、勤務医を雇用するすべての医療機関において、次の①~⑤について取り組むことを基本とするとしています。
①在院時間の把握
まずは、医師の在院時間について、出退勤時間の記録を上司が確認する等、在院時間を的確に把握しましょう。管理職医師には、勤怠管理の重要性を認識してもらい、労働時間とそれ以外の時間の区別についての知識を持ってもらう必要があります。また、タイムカードを導入していてもタイムカードを押さない医師が多いという実態もあります。勤務医にも適切な労働時間の管理が自身の健康や病院の継続のために重要だという認識をしてもらい、きちんとタイムカードを打刻してもらいましょう。
②36協定の自己点検
36協定の定めなく、また、36協定に定める時間数を超えて時間外労働をさせていないかを確認します。医師を含む他の医療従事者とともに、業務の必要性を踏まえて、36協定で定める時間外労働時間数について自己点検を行い、長時間労働とならないよう必要に応じて見直しを行います。
③産業保健の仕組みの活用
医師の良好な健康状態を維持・確保することを目的に、医師一人ひとりの健康状態を確認し、長時間労働者に対する面接指導やストレスチェックなど、必要に応じて適切な措置を行います。
④タスク・シフティング
医師の業務負担軽減のため、業務の一部を看護師や薬剤師などの他職種へタスク・シフティングすることが推進されています。医師は、通常の業務に加え、時間外の患者・家族への説明、緊急対応、長時間手術、夜間・休日対応など、医師にかかる負担は増加しています。そのため、これらの業務については、ICTの活用やタスク・シフティングによる業務の見直しなどで改善が求められています。
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RPAの導入をどう推進するか
⑤女性医師等に対する支援
男女共同参画社会基本法が制定されてから、医療分野でも女性医師の割合は増加し続けています。しかし、女性医師の多くは、妊娠・出産・育児を機にキャリアの中断を余儀なくされるケースもあり、一旦離職してしまうと、絶えなく日に日に進歩する医療現場への復帰をためらってしまうという声も少なくありません。
そのため、女性医師が、出産・育児などのライフイベントで、キャリア形成の継続性が阻害されないように、短時間勤務を始めとする多様で柔軟な働き方を推進し、家庭と仕事を両立しながら働き続けられる環境を整えていくことが必要です。
その他、各医療機関の状況に応じて取り組むこととして、当直明けの勤務負担の緩和や複数主治医制の導入、勤務間インターバルや完全休日の設定などがあります。各医療機関や診療科の特性を踏まえ、積極的に検討を行い導入判断しましょう。
医師の働き方改革に向けた今後の進め方
医師の働き方改革は難しいテーマではありますが、労務管理と規程・ルールが働き方改革着手の第一歩となります。
また、医師の労働時間短縮にあたっては、当該医師の取り組みに対しての前向きな姿勢や周囲のスタッフの協力が必要不可欠です。
これまで、医療の現場は医師をはじめ、医療スタッフの方々の献身的な貢献によって支えられてきたことは紛れもない事実ではありますが、時間外勤務が基準を超過している医師や周囲のスタッフには、労働時間短縮を簡単には実現できない理由があり、その理由に寄り添う形で合意形成しなければ、取り組みに対する協力を得ることはできません。
そのため、リーダーや経営責任者が一体となり、取り組む仕組みを作ることが成功に導くためのポイントとなります。
現状の運営体制を変えるには、労力も大きく、これまでの環境も大きく変化するため、医師によっては前向きに捉えられない場合もあります。
「反対されたので進めにくい」「どのように働きかければいいのかわからない」など、計画が立てられない、立てても実行できないこともあるでしょう。
そんなお悩みを抱える病院様のために、弊社では、リーンコンサルを用いた医師の働き方改革をサポートしています。
いまの業務プロセスを変えることができ、働き方や生産性も大きく変えられる。
このような意識を皆で共有することは、現場の工夫と改善が劇的に進む第一歩になるはずです。
医師や周囲のスタッフの意識改革を通じて、働き方改革への取り組みを加速させるための協力体制の構築を目指します。サービスの詳細は下記ボタンからご覧ください。
このレポートの解説者
兄井利昌(あにいとしまさ)
株式会社日本経営
組織人事コンサルティング部 副部長
病院組織・人事コンサルティングの東京部門を率い、医師・職員の人事評価制度構築に精力的に取り組む。病院の特徴や外部環境を踏まえたコンサルティングには定評があり、多くの病院で、働き方改革や同一労働同一賃金の対応指南役を務める。
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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