最低賃金の対象となる賃金・最低賃金の適用される労働者の範囲/復職
ビタミンM最新号(2015.6月号)を発行しました。
今回のトピックスは「最低賃金の対象となる賃金」と「最低賃金の適用される労働者の範囲」、「復職」です。
最低賃金は法令に基づき、国が賃金の最低限度額を定めたものです。対象となる賃金や適用される労働者の範囲を理解し、法令に適した対応が必要となります。
また、休職している労働者を復職させる際には慎重な対応が必要となります。
(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)
ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人 日本経営が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。