扶養内で働く医療職者、ワクチン接種業務の収入は特例対象に!
2021.7月号のトピックス
- 扶養内の医療職者、ワクチン接種業務の収入は特例対象に
- ワクチン休暇制度って必要?
扶養内で働く医療職者について、ワクチン接種業務で収入が増加し、
年収額が130万円を超えることが予想される場合でも、特例措置として、
ワクチン接種業務に対する賃金は年収額に算入しないこととされました。
厚生労働省は、ワクチン接種日や接種後、体調を崩した場合に活用できる
休暇制度を設けることを推奨しています。
実際に制度として整えないといけないものか、どのように対応すればいいか、
内容をご確認ください。
解説動画をご覧ください。
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