割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに
2024.5月号のトピックス
- 割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに
- 有期労働契約の雇止め、認められない場合とは?
割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに
厚生労働省は、いわゆる「在宅勤務手当」が実費弁償と整理され、割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いを示しました。
どのような場合に算入しなくてもよいのか、ご確認ください。
有期労働契約の雇止め、認められない場合とは?
有期労働契約について、契約満了であれば問題なく雇止めができると思っている方も多いですが 雇止めが認められない場合があります。
どのような場合に認められないのか、また、雇止めの予告が必要となる場合、事業主都合による離職になる場合などを記載しておりますので、内容ご確認ください。
解説動画も是非ご覧ください。
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