長時間労働の監督指導強化と、重点監督対象となる事業場
ビタミンM最新号(2016.5月号)を発行しました。
今回のトピックスは「法人代表者などの産業医兼任禁止」、「労働基準監督署による監督指導強化」、「傷病手当金の計算方法の変更」です。
平成29年4月より、法人の代表者等を産業医に選任してはならない取り扱いとすることが予定されています。医療法人の理事長、病院の院長等が産業医を兼務されている場合は、対応が必要です。
また、労働基準監督署による長時間労働撲滅への監督指導が強化されます。これまで東京・大阪のみに設置されていた過重労働特別対策班(通称:かとく)が、全国47労働局に設置されます。月残業80時間超の事業場は、重点監督対象となり、長時間労働対策の更なる強化が予想されます。
大阪労働局は、平成27年の定期監督結果、保健衛生業の約9割に法違反があったと発表しています。
その他出産・傷病手当金の計算方法が変更されています。
(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)
ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人日本経営 が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。