正社員と非正社員、同一労働同一賃金の具体的な対策とは?
ビタミンM最新号(2019.3月号)を発行しました。
今回のトピックスは「平成31年3月からの健康保険料率」「平成31年度国民年金保険料」「同一労働同一賃金への対応に向けて」です。
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率が3月分(4月納付分)より変更になります。
また、平成31年度の国民年金保険料額が改定されます。
2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日から適用)の、同一労働同一賃金については、まだ先のことと思われがちですが、賃金規定を見直す期間としては決して長くはありません。
お早めに取り組まれることをお勧めします。
(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)
ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人日本経営 が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。