ゴールデンウィークの10連休中に出勤したら割増賃金はどう支払う?
ビタミンM最新号(2019.4月号)を発行しました。
今回のトピックスは、「平成31年度の雇用保険料率」「~働き方改革~平成31年4月1日適用項目」「10連休中の出勤の取扱いについて」です。
雇用保険料率は毎年4月に改定されますが、平成31年度は前年度と同率となりました。
そして、いよいよ働き方改革が4月から順次スタートしますが、4月1日に適用される項目を掲載しております。
また、最近特に多いご質問として、ゴールデンウィークの10連休中に出勤した場合の給与支払い方法について掲載しております。割増賃金の支払い条件等、ぜひご確認ください。
(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)
ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人日本経営 が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。