リフレッシュ休暇を取得したら有休取得義務はどうなる?
ビタミンM最新号(2019.5月号)を発行しました。
今回のトピックスは「2019年度助成金に『働き方改革支援コース』新設」「リフレッシュ休暇と年5日の年次有給休暇取得義務」 です。
2019年度の助成金が公開されました。その中でも今年度新しく創設された「働き方改革支援コース」を掲載しております。
また、4月より年5日の有給休暇取得が義務付けられましたが、事業所独自でリフレッシュ休暇などの制度がある場合、どのような取扱いをしたらいいのかを掲載しております。
(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)
ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人日本経営 が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。