定年再雇用時に賃金が低下したら利用できる制度
ビタミンM最新号(2020.10月号)を発行しました。
今回のトピックスは、「地域別最低賃金について」「60歳以降に賃金が低下したら利用できる制度」です。
地域別の最低賃金について10月1日以降順次発効されます。給与計算が始まるまでに従業員の時間当たりの賃金額を把握し、発効日以降の労働分については、最低賃金額を下回らないよう給与計算をしましょう。
Q&Aでは、60歳以降に賃金が低下した場合に利用できる制度について記載しています。利用すれば従業員にとっては収入が増え、保険料も下がる為、 非常にありがたい制度です。また、事業主の皆様にとっては60歳以降の賃金設定の一助にもなりますので、ご確認ください。
解説動画をご覧ください。
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ビタミンM・・・日本経営グループ 社会保険労務士法人日本経営 が発刊する、人事労務の情報誌。“M”とは、“Management”を指し、「お客様の経営に効く」「お客様に活力を与える」存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。