同一労働同一賃金に関する最高裁判決、賞与・退職金と手当では異なる判断
2020.11月号のトピックス
- 同一労働同一賃金、最高裁判決(賞与・退職金・手当)
- 60歳台前半の在職老齢年金~働きながら年金をもらうには~
2020年10月13日と15日に、同一労働同一賃金に関する最高裁判決が出ました。賞与・退職金では待遇格差は不合理ではない、手当では不合理との判決でした。判決理由について掲載内容をご確認ください。また、全ての事由にこの判決結果があてはまるわけではございませんので、ご留意ください。
Q&Aは、60歳以降に厚生年金に加入しながら受け取れる年金「在職老齢年金」について記載しています。給与・年金の金額によっては、年金が支給停止となります。制度の内容や用語の説明をしていますので、ご確認ください。
解説動画をご覧ください。
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