労務管理の事例Q&A「宿日直許可の申請について」
Q : 宿日直の許可書を申請する場合の注意点
当院は過去に宿日直の許可書が発行され、これに基づいて医師は宿日直業務を行っています。ですが発行されたという許可書を見たことがありません。労働基準監督署に問合せて再発行を依頼できるのでしょうか?また、再申請する場合の注意点等を教えて下さい。
A : 社会保険労務士からの労務管理アドバイス
宿日直の許可書の再発行は難しいと思われます。許可書がない場合、宿日直業務中も労働時間とカウントされます。これにより労働時間の上限を超える可能性がある場合、再申請をした方がいいと思われます。まずは、現状の宿日直業務の実態把握と宿日直手当の支給額が妥当かを確認した上で、再申請をした方がいいでしょう。
当院の医師の中で、時間外労働時間が月100時間を超えるものが数名います。医師の労働時間の上限設定は、2024年3月まで猶予期間がありますが、医師の働き方を見直すと共に、宿日直業務の現状把握と見直し、再申請を検討したいと思います。
今後も改善に関するアドバイスをお願いいたします。
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