労務管理の事例Q&A「復職を希望する社員への対応」
Q : 復職を希望する社員対応の注意点
メンタル不調を訴えて休職していた社員が、復職を希望しています。主治医の診断書には「復職可能」という記載。本人とは近況や病状等を確認するために、定期的な連絡をとっていましたが、声に元気がなかったり気分の浮き沈み等があり、復職できる状態まで回復していないと感じます。主治医の診断内容に従い、復職させなければならないのでしょうか?
A : 社会保険労務士からの労務管理アドバイス
休職及び復職については、法的な定めはないため、各事業所においてルールを独自で設定し、就業規則に記載することができます。復職時のルールとして、主治医の診断書の提出と事業所が指定する産業医等の医師の面談をうけ、これらの結果に基づいて復職の可否を事業所が判断する等の設定が必要です。また、復職に際して復職プログラムを設定することもできます。これは要約すると、復職に向けて本人と事業所、産業医等が話し合って、復職までの道筋を決めるというもの。メンタル不調から職場復帰するための不安を払拭するための方法として採用している事業所もあります。
主治医の診断書があれば、復職させなければならないものと思っていました。復職時の取扱を検討し、労使双方が納得できるルール作りをしたいと思います。
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