労務管理の事例Q&A「新規開業時の就業規則作成について」
Q : 新規開業後すぐに就業規則の作成をした方が良いのか
クリニックを開業されている先輩の先生から、就業規則の作成を勧められました。来月新規開業をするにあたり、すぐに作成をした方が良いでしょうか?
A : 社会保険労務士からの労務管理アドバイス
就業規則は、職員さんに働いてもらうための「ルールブック」の役割を果たします。開業後は職員さんとの労務トラブルを防ぐため、すぐに作成した方が良いのではないか、とお考えの方もいらっしゃいますが、開業したばかりの先生方にとって、「働くためのルールをどこまで決めないといけないのか」は、なかなか想像しにくいことでもあります。また、あまりに細かな規則を作成し周知しますと、職員さんにとってはとても窮屈な職場である印象を与えることにもなりかねません。そこで、開業後数ヶ月は、職員さんの働きぶりなどを見て、「何を決め事にしないといけないのか」を見極める期間とし、その後作成に着手されることをお勧めします。その期間はおおよそ4ヶ月~6ヶ月程度が適切と考えます。なお、開業時既にパートタイマー含め、常時10人以上職員がいる場合は、法律上就業規則の作成と労働基準監督署への届出義務が生じるため、必要最低限の記載をしておき、やはり半年程度経過後、規則に肉付けをして内容を充実させることをお勧めします。
すぐに作成しなければならないのではないかと思い、インタ-ネットからダウンロードしたひな型を使おうかと思っていました。自分の医院にそぐわない内容になってはいけませんね。半年後を目処にじっくり内容を吟味して作成していきます。
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